【保険】さいたま市岩槻区で介護保険を使って住宅改修する時に注意すること
介護保険を使っての住宅改修は、不正受給やリフォーム業者の不正防止などを避けるため面倒なシステムになっていますが、信頼できるケアマネやシニアサポートセンターに相談し、以下の点に気を付けて、要介護、要支援の方々、およびそのご家族がより良い暮らしを出来ることを願います。
介護保険を使って住宅改修するときの注意点
他地区町村に引っ越した場合はリセット
転居前の住宅改修で受給した分はリセットされ、新たに住宅改修で20万円の受給が可能です。
※すでに要介護・要支援の認定を受けていた方が、他の市区町村に引っ越すときは、以下の手続きをすることによりあらためて介護認定審査会を経ることなく認定されます。
介護保険 引越し
【県内の場合】引っ越した後の介護保険の手続きは、住所を変更した際に申請する「転居届」の提出のほか、介護保険を担当している課(部署)で旧住所から新住所への住所変更の申請を行うだけで完了となります。この申請により、新住所の記載された新たな介護保険被保険者証を交付してもらうことができます。
【その他の都道府県】旧住所のある自治体と新しい住所のある自治体の両方で介護保険と介護認定に関する手続きが必要になります。
引っ越しの際の具体的な手続き
1.引っ越しをする前に、転出する自治体(今の住所)の役所などで、介護保険を担当する課に「介護保険被保険者証」を返納します
2.その自治体での介護保険の被保険者資格を打ち切る「資格喪失手続き」の申請を行います
3.この手続きで、その自治体での介護保険被保険者の資格を失うことになりますが、その代わりに「介護保険受給資格証」が交付されます。この「介護保険受給資格証」が、引っ越し先での申請の際に必要になります。
4.新しい住所への引っ越しが完了したら、まずは新居のある役所に転入届などを提出します。
このときに、介護保険に関する手続きも一緒に忘れずにやっておくと良いでしょう。
転入日(新しい住所へ引っ越して)から14日以内に、転出元(旧住所の自治体)で交付された「介護保険受給資格証」を一緒に添付して申請すれば、介護認定が引き継がれ、引っ越し前と同じ内容の支援・介護サービスを受けられるようになります。
上限の20万円を数回に分けて使うこともできる
例えば対象となる10万円の手摺工事をして9万円受給している場合、他の住宅改修で残り11万円の住宅改修費の受給が可能です。
本人や家族が改修を行った場合は材料の購入費のみが支給対象となる
本人や家族の行った工事は支給対象となりませんのでご注意ください。
介護認定結果に不服があったとき
埼玉県介護保険審査会に審査請求することができます。まずお住いの区役所恒例介護課にご相談ください。
承諾書
貸家や団地など住居管理者がほかにいる場合、住宅改修するにはその方の承諾書が必要になります。トラブル防止のためにも事前に相談しましょう。
支給対象外に注意
介護保険料の未納がある方は支給対象にならない場合があります。その場合は、介護保険被保険者証の制限の欄に受給停止期間が記入されています。
3段階UPでリセット
「介護の必要な程度の段階」で3段階以上上がった場合は、すでに利用した住宅改修費はリセットされ新たに20万円の上限が設定されます。
介護保険の他に障害者手帳でも住宅改修の補助
障害者手帳をお持ちの方は、自治体によって、介護保険の改修費支給限度20万の他に、さらに住宅改修費の補助がありますので、そちらもご確認ください。
専門家のアドバイス
理学療法士(PT)や作業療法士(OT)等の専門家に日常生活動作能力、生活状況を見てもらい、福祉用具の対応、手すりの配置などを指示してもらいながら効果的な改修を行う必要があります。
福祉用具も給付対象
住宅改修までしなくても、福祉用具の使用のみで対応可能な場合もあります。福祉用具も介護保険給付(1割負担~)がありますので、ケアマネやシニアサポートセンターに相談してみましょう。
介護保険 住宅改修
※さいたま市で実際に住宅改修する場合の流れを書いていますので、ぜひ参考にしてみてください。